再建築不可物件と既存不適格建築物の売却戦略
再建築不可物件や既存不適格建築物を所有していると、「売るべきか?」「活用するべきか?」と悩むことが多いものです。
特に、売却を検討する場合、一般の不動産よりも売却に時間がかかったり、価格が下がったりするリスクがあるため、慎重に進める必要があります。
しかし、適切な売却戦略を立てることで、スムーズに手放し、適正価格で売却することも可能です。
ここでは、再建築不可物件と既存不適格建築物、それぞれの売却のコツを詳しく解説していきます。
1. 再建築不可物件の売却戦略
① 隣地所有者への売却を優先的に検討する
再建築不可物件は、一般の買い手にとっては活用が難しいため、売却が長引くことが多いです。
しかし、隣地所有者にとっては、土地を拡張できるメリットがあり、相場よりも高く売却できる可能性があります。
特に、隣地と統合することで再建築が可能になる場合は、通常の土地価格に近い価格で売れることもあります。
② 買取業者に依頼し、スピード売却を検討する
再建築不可物件は、一般的な不動産市場ではなかなか買い手が見つかりません。
そのため、専門の買取業者に売却することで、短期間で現金化することが可能です。
ただし、買取価格は市場価格よりも低くなる傾向があるため、複数の業者に査定を依頼し、最も条件の良い業者を選ぶことが重要です。
③ 売却前に土地の活用方法を明確にしておく
再建築不可物件は「建て替えができない」という点がネックになりますが、「どのような用途で活用できるか?」を明確にしておくことで、買い手が見つかりやすくなります。
例えば、以下のような用途をアピールすることで、投資家などに売却しやすくなります。
・駐車場として活用できる(特に住宅密集地では高い需要がある)
・倉庫やトランクルームとして貸し出せる(個人向けレンタルスペースとして需要がある)
・小規模な事業用物件(事務所・アトリエ・レンタルスペース)として利用可能
このように、単に「再建築不可物件」として売却するのではなく、「具体的な活用方法」を提示することで、買い手の選択肢を広げることができます。
2. 既存不適格建築物の売却戦略
① 既存不適格建築物は「リフォーム可能かどうか」がカギ
既存不適格建築物は、現行の建築基準に適合していないため、買い手にとって不安要素が多くなります。
しかし、一部の物件はリフォームや増築が可能であり、その点を明確にすることで売却がスムーズになります。
例えば、以下のようなポイントを明確にしておくことで、買い手が見つかりやすくなります。
・リフォームや改築が可能か?(建築基準法の改正内容を確認)
・用途変更はできるのか?(住宅→事業用など)
・建物の状態はどうか?(耐震診断・防火基準のチェック)
リフォームや用途変更が可能な場合、そのままの状態で売却するよりも、「活用しやすい物件」として市場に出すことで、より良い条件で売却ができる可能性があります。
② 住宅ローンが利用できるかどうかを確認する
既存不適格建築物の売却時に問題となるのが、「住宅ローンが利用できるかどうか」です。
一般的に、既存不適格でも一定の条件を満たせば住宅ローンの審査に通る可能性があるため、売却前に確認しておくとよいでしょう。
・耐震基準を満たしているか?(1981年以降の新耐震基準で建築されているか)
・現行の建築基準法に適合するリフォームが可能か?
これらのポイントを明確にすることで、買い手が住宅ローンを利用しやすくなり、売却の成功率が高まります。
再建築不可物件・既存不適格建築物の活用方法
再建築不可物件や既存不適格建築物は、一般的な住宅と比べて活用の選択肢が限られますが、工夫次第で収益化することも可能です。
売却が難しい場合や、しばらく手元に置いておきたい場合には、以下のような活用方法を検討してみましょう。
1. 再建築不可物件の活用方法
① 賃貸物件として運用する
再建築不可物件は建て替えができないため、長期的に所有する場合は「賃貸」として活用するのが一つの方法です。
・築年数が比較的新しい場合は、住居として貸し出す
・築年数が古い場合は、リフォームや用途変更を検討する
例えば、1階部分を店舗や事務所にすることで、賃貸需要を高めることができます。
また、ゲストハウスやシェアハウスとして運用する方法もあります。
② 駐車場・倉庫・トランクルームとして活用する
再建築不可物件の土地は、そのままでは価値が低くなりますが、駐車場や倉庫、トランクルームとして活用することで安定した収益を得ることができます。
・月極駐車場にすれば、安定した収入を得られる
・トランクルームやレンタル倉庫として貸し出せば、利用者が見つかる可能性が高い
駐車場として活用する場合は、近隣の駐車場の相場を確認し、適正な賃料を設定することが重要です。
③ 隣地所有者との交渉で土地の価値を上げる
隣地所有者が土地を購入すれば、再建築不可の状態が解消される可能性があります。
例えば、隣地と一体化することで、建築基準法上の「接道義務」をクリアできる場合があります。
そのため、売却する前に隣地所有者と交渉することをおすすめします。
もし隣地所有者が購入を希望しない場合でも、「借地」として活用することで、土地の有効活用につながるケースもあります。
2. 既存不適格建築物の活用方法
① リフォーム・用途変更で価値を高める
既存不適格建築物は、リフォームによって一定の条件を満たせば、建築基準法に適合する状態にすることが可能です。
特に、耐震基準をクリアするリフォームを行えば、住宅ローンが利用できるようになり、売却の可能性が高まります。
また、用途変更を検討するのも一つの方法です。
例えば、住居として利用するのが難しい場合でも、事業用物件(オフィス・飲食店・倉庫など)として利用できる可能性があります。
② 民泊やゲストハウスとして運営する
既存不適格建築物の中には、築年数が古くても観光地に近い場所にある物件が多くあります。
このような物件は、民泊やゲストハウスとして活用することで、新たな収益源を確保することが可能です。
ただし、民泊を運営するためには「住宅宿泊事業法」などの法規制を遵守する必要があるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。
③ 解体して更地にし、土地として売却する
既存不適格建築物の中には、建物を解体し、更地にすることで売却しやすくなるケースもあります。
特に、耐震基準を満たしていない建物や老朽化が進んでいる物件の場合、解体後の方が売却しやすくなることがあります。
ただし、解体には費用がかかるため、解体コストと売却後の利益を比較して判断することが重要です。
再建築不可物件・既存不適格に関するよくあるQ&A
Q1. 再建築不可物件はリフォームできる?
A. リフォームは可能ですが、大規模な改修は建築基準法の制約を受けるため注意が必要です。
例えば、耐震基準を満たしていない建物を耐震補強する場合や、増築を伴うリフォームを行う場合は、建築基準法の制約を受ける可能性があります。
そのため、リフォームを検討する際は、事前に自治体の建築課や専門のリフォーム会社に相談することが重要です。
Q2. 既存不適格建築物は売却できる?
A. 売却は可能ですが、現行の建築基準法に適合していないため、買い手が慎重になるケースが多いです。
そのため、耐震診断や建築確認を取得し、住宅ローンが利用できる状態にしておくことで、売却しやすくなります。
また、用途変更を検討し、事業用物件としての価値を高めることで、買い手を見つけやすくなる可能性があります。
Q3. 再建築不可物件の売却で最も重要なポイントは?
A. 最も重要なのは、「隣地所有者への売却を優先的に検討すること」です。
隣地所有者にとっては、土地を拡張するメリットがあるため、通常の不動産市場よりも高値で売却できる可能性があります。
また、再建築が可能になるケースもあるため、資産価値を向上させることができます。
まとめ
再建築不可物件と既存不適格建築物は、それぞれの特性を理解し、適切な活用・売却方法を選ぶことが重要です。
・再建築不可物件は、売却よりも「賃貸・活用」を検討するのが有効
・既存不適格建築物は、リフォームや耐震補強を行うことで資産価値を向上させられる
・隣地所有者への売却を最優先に考え、買取業者との比較も忘れずに行う
・駐車場・倉庫・事業用物件としての用途変更も視野に入れる
もし、再建築不可物件の売却や活用で悩んでいる場合は、専門の不動産業者に相談することが最も確実な方法です。
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