再建築不可と既存不適格の違いとは?特徴や売却のポイントを解説

はじめに

不動産の売買や管理を行う上で、「再建築不可物件」と「既存不適格建築物」という二つの言葉を耳にすることがあります。
どちらも一般的な不動産と比べると制約が多く、売却や活用が難しいとされていますが、それぞれに異なる特徴や条件が存在します。
再建築不可と既存不適格を混同すると、売却やリフォームの判断を誤ることがあるため、正しい知識を身につけることが重要です。

本記事では、再建築不可物件と既存不適格建築物の違いを分かりやすく解説し、それぞれの活用方法や売却時の注意点について詳しく説明します。
所有する不動産の価値を最大限に活かすために、ぜひ参考にしてください。

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、現在の建築基準法の規定により、建て替えができない不動産のことを指します。
主に「接道義務」を満たしていない土地に建っている建物が該当します。

1. 再建築不可となる主な理由
再建築不可物件の多くは、以下のような要因によって新たに建物を建てることができません。

① 接道義務を満たしていない
建築基準法第43条により、建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています。
この規定を満たしていない場合、新たに建物を建てることはできません。

② 道路が建築基準法上の「道路」と認められていない
たとえ敷地が道路に面していたとしても、それが建築基準法上の道路でなければ、再建築は認められません。
例えば、私道や農道、生活道路などがこれに該当します。

③ 旗竿地で路地部分が規定外
旗竿地とは、細い通路部分を通じて公道に接している土地のことです。
この細い部分(路地状部分)の幅が一定の基準に満たない場合、再建築不可と判断されることがあります。

2. 再建築不可物件のデメリット
再建築不可物件は、建て替えができないという制約があるため、以下のようなデメリットがあります。
・住宅ローンが利用できないため、買い手が現金購入に限られる
・老朽化した建物でも建て替えができず、修繕や維持費がかかる
・固定資産税がかかり続けるが、売却が難しい

しかし、売却や賃貸、土地活用の方法を工夫することで、資産としての価値を維持することも可能です。

既存不適格建築物とは?

既存不適格建築物とは、建築当時の法律には適合していたが、その後の法改正によって現在の建築基準を満たさなくなった建物のことを指します。

1. 既存不適格になる理由
既存不適格建築物は、法律改正によって建築基準が変わったために、現在の基準に適合しなくなったものです。
例えば、以下のようなケースが該当します。

① 容積率や建ぺい率の変更
建築当時は適法だったが、その後の都市計画の変更により、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)が厳しくなった場合、違法建築とみなされることがあります。

② 防火・耐震基準の変更
1971年や1981年の建築基準法改正により、防火・耐震基準が大幅に変更されました。
それ以前に建てられた建物は、現在の基準を満たしていない可能性があります。

③ 用途地域の変更
自治体の都市計画によって、建物の用途が制限される場合があります。
例えば、もともと住宅として建てられた建物が、後に商業地域に指定されたことで、用途変更が求められるケースです。

2. 既存不適格建築物のデメリット
既存不適格建築物は、現行の建築基準に適合していないため、以下のような問題が生じることがあります。

・大規模なリフォームや建て替えを行う場合、現行の基準に適合させなければならない
・住宅ローン審査に影響する可能性がある
・売却時に価格が下がることがある

ただし、一定の条件を満たせばリフォームや増築が可能な場合もあるため、再建築不可物件よりは制約が少ないといえます。

再建築不可物件と既存不適格建築物の違い

 一番の違いは「再建築の可否」
再建築不可物件は建て替えができないため、活用方法が限られますが、既存不適格建築物は条件によってリフォームや増築が可能なため、売却や活用の幅が広いのが特徴です。

再建築不可物件既存不適格建築物
建て替えの可否不可条件付きで可能
リフォームの可否一定の制約あり条件付きで可能
住宅ローンの適用難しい条件によっては可能
売却の難易度高い物件による

再建築不可物件と既存不適格建築物の売却戦略

再建築不可物件や既存不適格建築物を所有していると、「売るべきか?」「活用するべきか?」と悩むことが多いものです。
特に、売却を検討する場合、一般の不動産よりも売却に時間がかかったり、価格が下がったりするリスクがあるため、慎重に進める必要があります。
しかし、適切な売却戦略を立てることで、スムーズに手放し、適正価格で売却することも可能です。

ここでは、再建築不可物件と既存不適格建築物、それぞれの売却のコツを詳しく解説していきます。

1. 再建築不可物件の売却戦略

① 隣地所有者への売却を優先的に検討する
再建築不可物件は、一般の買い手にとっては活用が難しいため、売却が長引くことが多いです。
しかし、隣地所有者にとっては、土地を拡張できるメリットがあり、相場よりも高く売却できる可能性があります。
特に、隣地と統合することで再建築が可能になる場合は、通常の土地価格に近い価格で売れることもあります。

② 買取業者に依頼し、スピード売却を検討する
再建築不可物件は、一般的な不動産市場ではなかなか買い手が見つかりません。
そのため、専門の買取業者に売却することで、短期間で現金化することが可能です。
ただし、買取価格は市場価格よりも低くなる傾向があるため、複数の業者に査定を依頼し、最も条件の良い業者を選ぶことが重要です。

③ 売却前に土地の活用方法を明確にしておく
再建築不可物件は「建て替えができない」という点がネックになりますが、「どのような用途で活用できるか?」を明確にしておくことで、買い手が見つかりやすくなります。
例えば、以下のような用途をアピールすることで、投資家などに売却しやすくなります。
・駐車場として活用できる(特に住宅密集地では高い需要がある)
・倉庫やトランクルームとして貸し出せる(個人向けレンタルスペースとして需要がある)
・小規模な事業用物件(事務所・アトリエ・レンタルスペース)として利用可能

このように、単に「再建築不可物件」として売却するのではなく、「具体的な活用方法」を提示することで、買い手の選択肢を広げることができます。

2. 既存不適格建築物の売却戦略

① 既存不適格建築物は「リフォーム可能かどうか」がカギ
既存不適格建築物は、現行の建築基準に適合していないため、買い手にとって不安要素が多くなります。
しかし、一部の物件はリフォームや増築が可能であり、その点を明確にすることで売却がスムーズになります。

例えば、以下のようなポイントを明確にしておくことで、買い手が見つかりやすくなります。
・リフォームや改築が可能か?(建築基準法の改正内容を確認)
・用途変更はできるのか?(住宅→事業用など)
・建物の状態はどうか?(耐震診断・防火基準のチェック)

リフォームや用途変更が可能な場合、そのままの状態で売却するよりも、「活用しやすい物件」として市場に出すことで、より良い条件で売却ができる可能性があります。

② 住宅ローンが利用できるかどうかを確認する
既存不適格建築物の売却時に問題となるのが、「住宅ローンが利用できるかどうか」です。
一般的に、既存不適格でも一定の条件を満たせば住宅ローンの審査に通る可能性があるため、売却前に確認しておくとよいでしょう。

・耐震基準を満たしているか?(1981年以降の新耐震基準で建築されているか)
・現行の建築基準法に適合するリフォームが可能か?

これらのポイントを明確にすることで、買い手が住宅ローンを利用しやすくなり、売却の成功率が高まります。

再建築不可物件・既存不適格建築物の活用方法

再建築不可物件や既存不適格建築物は、一般的な住宅と比べて活用の選択肢が限られますが、工夫次第で収益化することも可能です。
売却が難しい場合や、しばらく手元に置いておきたい場合には、以下のような活用方法を検討してみましょう。

1. 再建築不可物件の活用方法

① 賃貸物件として運用する
再建築不可物件は建て替えができないため、長期的に所有する場合は「賃貸」として活用するのが一つの方法です。
築年数が比較的新しい場合は、住居として貸し出す
築年数が古い場合は、リフォームや用途変更を検討する

例えば、1階部分を店舗や事務所にすることで、賃貸需要を高めることができます。
また、ゲストハウスやシェアハウスとして運用する方法もあります。

② 駐車場・倉庫・トランクルームとして活用する
再建築不可物件の土地は、そのままでは価値が低くなりますが、駐車場や倉庫、トランクルームとして活用することで安定した収益を得ることができます。

月極駐車場にすれば、安定した収入を得られる
トランクルームやレンタル倉庫として貸し出せば、利用者が見つかる可能性が高い

駐車場として活用する場合は、近隣の駐車場の相場を確認し、適正な賃料を設定することが重要です。

③ 隣地所有者との交渉で土地の価値を上げる
隣地所有者が土地を購入すれば、再建築不可の状態が解消される可能性があります。
例えば、隣地と一体化することで、建築基準法上の「接道義務」をクリアできる場合があります。

そのため、売却する前に隣地所有者と交渉することをおすすめします。
もし隣地所有者が購入を希望しない場合でも、「借地」として活用することで、土地の有効活用につながるケースもあります。

2. 既存不適格建築物の活用方法

① リフォーム・用途変更で価値を高める
既存不適格建築物は、リフォームによって一定の条件を満たせば、建築基準法に適合する状態にすることが可能です。
特に、耐震基準をクリアするリフォームを行えば、住宅ローンが利用できるようになり、売却の可能性が高まります。

また、用途変更を検討するのも一つの方法です。
例えば、住居として利用するのが難しい場合でも、事業用物件(オフィス・飲食店・倉庫など)として利用できる可能性があります。

② 民泊やゲストハウスとして運営する
既存不適格建築物の中には、築年数が古くても観光地に近い場所にある物件が多くあります。
このような物件は、民泊やゲストハウスとして活用することで、新たな収益源を確保することが可能です。

ただし、民泊を運営するためには「住宅宿泊事業法」などの法規制を遵守する必要があるため、事前に専門家に相談することをおすすめします。

③ 解体して更地にし、土地として売却する
既存不適格建築物の中には、建物を解体し、更地にすることで売却しやすくなるケースもあります。
特に、耐震基準を満たしていない建物や老朽化が進んでいる物件の場合、解体後の方が売却しやすくなることがあります。

ただし、解体には費用がかかるため、解体コストと売却後の利益を比較して判断することが重要です。

再建築不可物件・既存不適格に関するよくあるQ&A

Q1. 再建築不可物件はリフォームできる?

A. リフォームは可能ですが、大規模な改修は建築基準法の制約を受けるため注意が必要です。
例えば、耐震基準を満たしていない建物を耐震補強する場合や、増築を伴うリフォームを行う場合は、建築基準法の制約を受ける可能性があります。
そのため、リフォームを検討する際は、事前に自治体の建築課や専門のリフォーム会社に相談することが重要です。

Q2. 既存不適格建築物は売却できる?

A. 売却は可能ですが、現行の建築基準法に適合していないため、買い手が慎重になるケースが多いです。
そのため、耐震診断や建築確認を取得し、住宅ローンが利用できる状態にしておくことで、売却しやすくなります。
また、用途変更を検討し、事業用物件としての価値を高めることで、買い手を見つけやすくなる可能性があります。

Q3. 再建築不可物件の売却で最も重要なポイントは?

A. 最も重要なのは、「隣地所有者への売却を優先的に検討すること」です。
隣地所有者にとっては、土地を拡張するメリットがあるため、通常の不動産市場よりも高値で売却できる可能性があります。
また、再建築が可能になるケースもあるため、資産価値を向上させることができます。

まとめ

再建築不可物件と既存不適格建築物は、それぞれの特性を理解し、適切な活用・売却方法を選ぶことが重要です。

再建築不可物件は、売却よりも「賃貸・活用」を検討するのが有効
・既存不適格建築物は、リフォームや耐震補強を行うことで資産価値を向上させられる
・隣地所有者への売却を最優先に考え、買取業者との比較も忘れずに行う
・駐車場・倉庫・事業用物件としての用途変更も視野に入れる

もし、再建築不可物件の売却や活用で悩んでいる場合は、専門の不動産業者に相談することが最も確実な方法です。
Zen株式会社では、再建築不可物件の買取・活用サポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください!

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